大野工機が建てる家は保証もばっちり!
工事中から完成後まで
お客様に安心していただける保証をご用意しております。

住宅あんしん保証

せっかく建てた(買った)家、あとになって雨漏りがしたり、柱が傾いたり、基礎にひびが入ったり・・・
心配はありませんか?これらの事故の原因が瑕疵によるものであった場合、必ず補修できるようにするための、保険の仕組みがあります。

住宅あんしん保証
住宅あんしん保証

‘瑕疵(かし)’とは「①きず。欠点。②法的になんらかの欠陥・欠点のあること」。
住宅瑕疵保険とは、引渡しを受けた新築住宅に、万が一後日、欠陥が見つかった場合に、その欠陥を補修するためにかかった費用をお支払いする保険です。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

義務づけの対象者

住宅事業者に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。

住宅あんしん保証

保険のしくみ

個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

保険のしくみ

対象となる瑕疵担保責任保険の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

対象となる瑕疵担保責任保険の範囲

保険制度

保険制度とは

新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。

消費者を守るしくみ

保険法人への保険金の直接請求

住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理

請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理

http://www.j-anshin.co.jp/
詳しくは 株式会社住宅あんしん保証 サイトをご覧下さい。